労働者派遣法改正法が、平成27年9月30日施行されました。
今回の見直しにより、労働者派遣事業は許可制・届出制の区別が廃止され、許可制に一本化されるほか、労働者派遣の期間制限のルールが変更されます。
また、派遣労働者の正社員化を含むキャリアアップ、雇用継続を推進するための措置が派遣元事業主に義務付けられることになりました。
今回の見直し内容については、派遣元事業主の派遣事業の運営や、派遣で働く皆さまの働き方に大きく影響することを踏まえ、秋田労働局では、制度の見直しに関するお問い合わせを一元的に受け付ける特別相談窓口を設置しました。
本窓口では、労働者派遣事業に関する許可申請手続きや、期間制限の取扱、派遣労働者の雇用安定・キャリアアップ措置、労働契約申込みみなし制度など、制度の見直しに関するお問い合わせに対し、相談員が親切丁寧に対応いたします。
【担当課室】
秋田労働局職業安定部需給調整事業室
秋田市山王3丁目1番7号 東カンビル5階 秋田労働局第二庁舎
電話番号 018-883-0007