各種法令・制度・手続き

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制裁規定の制限(第91条)

   就業規則で労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、1回の

  額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金総額の10分の

  1を超えてはいけません。

  ● 減給は

    1回の額・・・・・平均賃金の1日分の半額を超えてはいけません。

    総   額・・・・・一賃金支払期の賃金総額の10分の1を超えてはいけません。    

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秋田労働局

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