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就業規則で労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、1回の
額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金総額の10分の
1を超えてはいけません。
● 減給は
1回の額・・・・・平均賃金の1日分の半額を超えてはいけません。
総 額・・・・・一賃金支払期の賃金総額の10分の1を超えてはいけません。