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1. 労働者が事業場外で労働し、労働時間の算定が困難な場合には、所定労働時間労働
したものとみなされます。
2. 事業場外労働で所定労働時間を超えて労働することが必要となる場合においては、
「当該業務の遂行に通常必要とされる時間」または「労使協定で定めた時間」労働したも
のとみなされます。