各種法令・制度・手続き

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時間外、休日及び深夜の割増賃金(第37条)

    時間外、深夜(原則として午後10時~午前5時)に労働させた場合には2割5分以上、

    法定休日に労働させた場合には3割5分以上の割増賃金を支払わなければなりません。

   ※割増賃金の計算の基礎となる賃金には、家族手当、通勤手当、別居手当、子女教育

    手当、住宅手当、臨時に支払われた賃金等は算入しません。なお、割増賃金等の計

    算の基礎になる賃金に含まれるかどうかは、名称ではなく内容により判断されます。

1. 時間外(法定外休日)労働の割増率

   (例) 所定労働時間が午前9時~午後5時(休憩1時間)までの場合

    ・17時00分~18時00分【法定時間内残業】 

       1時間当たりの賃金×1.00×1時間

    ・18時00分~22時00分【法定時間外残業】 

       1時間当たりの賃金×1.25×4時間

    ・22時00分~ 5時00分【法定時間外残業+深夜残業】 

       1時間当たりの賃金×1.50(1.25+0.25)×7時間

2. 法定休日労働の割増率

   (例) 午前9時から午後12時(休憩1時間)まで労働させた場合

    ・ 9時00分~22時00分【休日労働】  

        1時間当たりの賃金×1.35×12時間

    ・22時00分~24時00分【休日労働+深夜労働】 

        1時間当たりの賃金×1.60(1.35+0.25)×2時間

 

3.  割増賃金の計算方法

  ・割増賃金の基礎となる賃金とは?(1503KB; PDFファイル)

  ・割増賃金の計算方法(月給制)(98KB; PDFファイル)

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