各種法令・制度・手続き

Get ADOBE READER

サイト内のPDF文書をご覧になるにはAdobe Readerが必要です。

労働時間(第32条)

   使用者は、労働者に、休憩時間を除いて1日に8時間、1週間に40時間を超えて労働

  させてはいけません。

● 平成13年4月1日からの週法定労働時間

業種    \   規模
10人以上
1~9人以上
製造業 (1号)
40
40
鉱業 (2号)
40
40
建設業 (3号)
40
40
交通運輸業 (4号)
40
40
貨物取扱業 (5号)
40
40
林業 (6号)
40
40
商業 (8号)
40
44
金融広告業 (9号)
40
40
映画・演劇業 (10号)
40
44
通信業 (11号)
40
40
教育研究業 (12号)
40
40
保健衛生業 (13号)
40
44
接客娯楽業 (14号)
40
44
清掃・と蓄業 15号)
40
40

その他の業種

 (農業、水産、畜産業

          を除く)

40

40

              (注)1 特例措置対象 1週間44時間1日8時間

              (注)2 業種欄中の各号は、法別第1によっています。

                   労働時間については、変形労働時間を採用することもできます。

本文はここまで
このページのトップに戻る

秋田労働局

〒010-0951 秋田県秋田市山王7-1-3秋田合同庁舎4階(総務課、雇用環境・均等室、労働基準部)

〒010-0951 秋田県秋田市山王6-1-24山王セントラルビル6階(労働保険徴収室)

〒010-0951 秋田県秋田市山王3-1-7東カンビル5階(職業安定部)

Copyright(c)2000-2011 Akita Labor Bureau.All rights reserved.