労働時間(第32条)使用者は、労働者に、休憩時間を除いて1日に8時間、1週間に40時間を超えて労働 させてはいけません。 ● 平成13年4月1日からの週法定労働時間
(注)1 特例措置対象 1週間44時間1日8時間 (注)2 業種欄中の各号は、法別第1によっています。 労働時間については、変形労働時間を採用することもできます。 |
労働時間(第32条)使用者は、労働者に、休憩時間を除いて1日に8時間、1週間に40時間を超えて労働 させてはいけません。 ● 平成13年4月1日からの週法定労働時間
(注)1 特例措置対象 1週間44時間1日8時間 (注)2 業種欄中の各号は、法別第1によっています。 労働時間については、変形労働時間を採用することもできます。 |