● 労働者名簿及び賃金台帳の調製と記録の保存(第107条~109条) 労働者名簿は、各事業場ごとに、各労働者、(日々雇い入れられる者を除く)について調 製しなければなりません。また、記載事項に変更があった場合は、遅滞なく訂正しなけれ ばなりません。 賃金台帳においても、各事業場ごとに調製し、賃金の支払いの都度、遅滞なく、各労働 者ごとに記入しなければなりません。 なお、労働者名簿、賃金台帳その他労働関係に関する重要な書類は、3年間の保存義 務があります。いずれの書類も、必要事項が記載されていればどんな様式でも構わないこ とになっています。 ○ 労働者名簿の記載事項 (1)労働者の氏名 (2)生年月日 (3)履歴 (4)性別 (5)住所 (6)従事する業務の種類 (7) 雇入れの年月日 (8)退職年月日及びその事由(解雇の場合はその理由) (9)死亡の年 月日及びその原因 ○ 賃金台帳の記載事項 (1)氏名 (2)性別 (3)賃金計算期間 (4)労働日数 (5)労働時間数 (6)時間外労働、休 日労働及び深夜労働の労働時間数 (7)基本給、手当その他賃金の種類ごとにその金 額(8)労使協定により賃金の一部を控除した場合はその金額 ○ 3年間の記録の保存と起算日
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