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● 労働者名簿及び賃金台帳の調製と記録の保存(第107条~109条)

     労働者名簿は、各事業場ごとに、各労働者、(日々雇い入れられる者を除く)について調

    製しなければなりません。また、記載事項に変更があった場合は、遅滞なく訂正しなけれ

    ばなりません。

   賃金台帳においても、各事業場ごとに調製し、賃金の支払いの都度、遅滞なく、各労働

    者ごとに記入しなければなりません。

     なお、労働者名簿、賃金台帳その他労働関係に関する重要な書類は、3年間の保存義

    務があります。いずれの書類も、必要事項が記載されていればどんな様式でも構わないこ

    とになっています。

    ○ 労働者名簿の記載事項

   (1)労働者の氏名 (2)生年月日 (3)履歴 (4)性別 (5)住所 (6)従事する業務の種類 (7)

   雇入れの年月日 (8)退職年月日及びその事由(解雇の場合はその理由) (9)死亡の年

   月日及びその原因

  ○ 賃金台帳の記載事項

   (1)氏名 (2)性別 (3)賃金計算期間 (4)労働日数 (5)労働時間数 (6)時間外労働、休

   日労働及び深夜労働の労働時間数 (7)基本給、手当その他賃金の種類ごとにその金

   額(8)労使協定により賃金の一部を控除した場合はその金額 

  ○ 3年間の記録の保存と起算日

労働者名簿 労働者の死亡、退職又は解雇の日
賃金台帳 最後の記入をした日
雇入れ、退職に関する書類 労働者の退職または死亡の日
災害補償に関する書類 災害補償を終わった日
その他労働関係の重要な書類 その完結の日

 

 


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