このページではjavascriptを使用しています。
サイト内のPDF文書をご覧になるにはAdobe Readerが必要です。
● 法令等の周知(第106条)
法令の要旨、就業規則、各種労使協定などを掲示、備付け、書面の交付などによって労
働者に周知しなければなりません。