各種法令・制度・手続き

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● 育児時間(第67条)

   生後満1年に達しない生児を育てる女性から請求があった場合には、休暇時間のほか

 に、1日2回それぞれ少なくとも30分の生児を育てるための時間を与えなければなりませ

 ん。

 

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秋田労働局

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