各種法令・制度・手続き

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● 産前産後(第65条)

 ○ 6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産予定(下記(1))の女性が休業を請求し

  た場合には、その者を就業させてはいけません。また、妊娠中の女性が請求した場合に

  は、他の軽易な作業に転換させなければなりません。

 ○ 産後8週間(下記(2))を経過しない女性を就業させてはいけません。ただし、産後6週

  間を経た女性が請求した場合には、医師が支障がないと認めた業務に就業させることは

  差し支えありません。

  (1) 出産当日は産前6週間に含まれます。

  (2) 産後休業は女性従業員から請求がなくても与えなければなりません。

  休業請求(多胎妊娠の場合)

   ・ 産前14週間から出産予定日まで…請求した場合には就業禁止

   ・ 出産日の翌日から6週間…強制休業

   ・ 上記のあとの2週間…就業禁止(原則として就業禁止、本人の希望と医師の許可が

                  あれば就業可)

  休業請求(単胎妊娠の場合)

   ・ 産前6週間から出産予定日まで…請求した場合には就業禁止

   ・ 出産日の翌日から6週間…強制休業

   ・ 上記のあとの2週間…就業禁止(原則として就業禁止、本人の希望と医師の許可が

                  あれば就業可)  

 

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