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親権者または後見人が未成年者に代わって労働契約を締結することは禁止されてい
ます。
したがって、未成年者の労働契約は、未成年者が、親権者または後見人の同意を得
て、 自ら締結することとなります。
また、未成年者が締結した労働契約が、当該未成年者に不利であると認められる場合
には、親権者、後見人または所轄労働基準監督署長は、当該労働契約を将来に向かって
解除することができることとされています。