各種法令・制度・手続き

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● 少年者の証明書(第57条)

   年小者(18歳未満の者)を使用する場合には年齢証明書を、児童を使用する場合には

  さらに学校長の証明書、親権者の同意を事業場に備え付けておかなければなりません。

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秋田労働局

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