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満15歳に達した日以後の最初の3月31日までは、児童を労働者として使用できませ
ん。
● 例外措置
新聞配達等非工業的事業で軽易な作業
↓ (許可年齢 満13歳以上)
所轄の労働基準監督署の許可で使用可能
ただし、非工業的事業では満13歳以上、さらに、映画制作・演劇の事業では満
13歳未満の児童でも
(1) 健康・福祉に有害でない軽易な作業
(2) 所轄の労働基準監督署の許可を条件として例外的に修学時間外に働かせる
ことができます。