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● 年次有給休暇(第39条)

    年次有給休暇は雇入れの日から起算して、6ヶ月間継続勤務し、全所定労働日の8割以

   上出勤した労働者に対して最低10日を与えなければなりません。

    いわゆるパートタイマーについても、原則として同様に扱うことが必要です。

1. 年次有給休暇の付与日数

     年次有給休暇の付与日数は、一般労働者の場合、6. (1)のとおりとなります。

     なお、週所定労働時間が30時間未満のいわゆるパートタイム労働者の場合は、その

      勤務日数に応じて比例付与されます。(6.(3)参照)。

2. 年次有給休暇の取得時季

     年次有給休暇の取得時季については、労働者に時季指定権があります。

     なお、指定時季が事業の正常な運営の妨げになるような場合には、会社に休暇時季

     の変更権が認められています(会社の時季変更権が認められるのは、年度末の業務繁

     忙期に請求があったような場合や、同じ時期に請求が集中したような場合などに限られま

     す。)

3. 年次有給休暇の計画的付与

     年次有給休暇の計画的付与は、労使協定で年次有給休暇を与える時季に関する定

      めをした場合で、年次有給休暇のうち、5日を超える部分(繰越し分を含みます)に限りま

      す。

    付与の方法としては、例えば事業場全体の休業による一斉付与、班別の交替制付与、

   年休計画表による個人別付与等が考えられます。

4. 年次有給休暇の権利

     年次有給休暇の権利は、労働基準法第115条の規定により、2年間で時効によって

      消滅します。年次有給休暇は、基準日に発生するものであるので、基準日から起算して

      2年間、すなわち、当年度の初日に発生した休暇については、翌年度末で時効により消

      滅することになります。

                            (当年度)                 (基準日から2年後)

   年次有給休暇 ⇒ 未行使の場合 ⇒ 翌年度に繰り越し ⇒   消滅

           (時効2年)

5. 年次有給休暇を取得したことによる不利益取扱いの禁止(第136条)   

   年次有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額や精皆勤手当及び賞与の算

      定等に際して、欠勤として取り扱う等の不利益な取扱いはしないようにしなければなりま

      せん。

6. 年次有給休暇の付与日数

 (1) 一般の労働者(週所定労働時間が30時間以上の労働者)

連続勤務年数
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
6.5以上
付与日数
10
11
12
14
16
18
20

(2) 認定職業訓練を受ける未成年者(第72条)((3)に該当する者を除く。)

連続勤務年数
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5以上
付与日数
12
13
14
16
18
20

(3) 週所定労働時間が30時間未満の労働者

 (1) 週所定労働日数が4日または1年間の所定労働日数が169日から216日までの者

連続勤務年数
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
6.5以上
付与日数
7
8
9
10
12
13
15

 (2) 週所定労働日数が3日または1年間の所定労働日数が121日から168日までの者

連続勤務年数
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
6.5以上
付与日数
5
6
6
8
9
10
11

 (3) 週所定労働日数が2日または1年間の所定労働日数が73日から120日までの者

連続勤務年数
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
6.5以上
付与日数
3
4
4
5
6
6
7

 (4) 週所定労働日数が1日または1年間の所定労働日数が48日から72日までの者

連続勤務年数
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5以上
付与日数
1
2
2
2
3

7. 年次有給休暇の賃金の支払い

    年次有給休暇取得中の賃金については、就業規則その他に定めるものの規定に基づ

      き、平均賃金または所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金を支払わなけ

      ればなりません。

    ただし、過半数労働組合または労働者の過半数代表者との書面による協定により、健

      康保険法の標準報酬日額に相当する金額を支払う旨定めたときは、これを支払わなけ

   ればなりません。


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