各種法令・制度・手続き

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休憩(第34条)

  1. 使用者は、労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合には1

   時間以上の休憩を与えなければなりません。

  2. 休憩は全労働者に一斉に付与することが原則ですが、労使協定を締結(特定の業種

   については不要)することにより一斉付与は適用除外となります。

  ● 特定の業種

   運輸交通業 商業 金融広告業 映画・演劇業 通信業 保健衛生業 接客娯楽業 

   官公署


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秋田労働局

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