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会社側の都合により労働者を休業させた場合、休業させた所定労働日について、平均賃
金の6割以上の手当(休業手当)を支払わなければなりません。
「使用者の責に帰すべき事由」による休業
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1日当たりの休業手当 = 平均賃金 × 60 / 100
労働者に対し支払いの義務あり