各種法令・制度・手続き

Get ADOBE READER

サイト内のPDF文書をご覧になるにはAdobe Readerが必要です。

休業手当(第26条)

  会社側の都合により労働者を休業させた場合、休業させた所定労働日について、平均賃

 金の6割以上の手当(休業手当)を支払わなければなりません。

     「使用者の責に帰すべき事由」による休業

                 ↓

     1日当たりの休業手当 = 平均賃金 × 60 / 100

                 ↓

         労働者に対し支払いの義務あり


本文はここまで
このページのトップに戻る

秋田労働局

〒010-0951 秋田県秋田市山王7-1-3秋田合同庁舎4階(総務課、雇用環境・均等室、労働基準部)

〒010-0951 秋田県秋田市山王6-1-24山王セントラルビル6階(労働保険徴収室)

〒010-0951 秋田県秋田市山王3-1-7東カンビル5階(職業安定部)

Copyright(c)2000-2011 Akita Labor Bureau.All rights reserved.