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● 退職時の証明(第22条)

  労働者が退職の場合に、在職中の契約内容等について証明書の交付を請求したときは、

 使用者は遅滞なく、これを交付しなければなりません。

  なお、労働者の請求しない事項を記入してはいけません。

  退職労働者→証明書の交付を請求→使用者→証明書を交付→退職労働者

   ● 証明事項

    ・ 使用期間

    ・ 業務の種類

    ・ 当該事業における地位

    ・ 賃金

    ・ 退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあっては、その理由を含む)

● 解雇理由の証明(第22条第2項)

  解雇の予告がされた日から退職までの間に、労働者が当該解雇の理由について証明書

 を請求したときは、使用者は遅滞なく、これを交付しなければなりません。

  ただし、解雇の予告がされた日以降に、労働者が当該解雇以外の事由により退職したと

 きは、使用者は、その労働者の退職日の以降、上記の証明書を交付する必要はありませ

 ん。

(解雇理由証明書様式) (退職証明書様式)

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