● 退職時の証明(第22条) 労働者が退職の場合に、在職中の契約内容等について証明書の交付を請求したときは、 使用者は遅滞なく、これを交付しなければなりません。 なお、労働者の請求しない事項を記入してはいけません。 退職労働者→証明書の交付を請求→使用者→証明書を交付→退職労働者 ● 証明事項 ・ 使用期間 ・ 業務の種類 ・ 当該事業における地位 ・ 賃金 ・ 退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあっては、その理由を含む) ● 解雇理由の証明(第22条第2項) 解雇の予告がされた日から退職までの間に、労働者が当該解雇の理由について証明書 を請求したときは、使用者は遅滞なく、これを交付しなければなりません。 ただし、解雇の予告がされた日以降に、労働者が当該解雇以外の事由により退職したと きは、使用者は、その労働者の退職日の以降、上記の証明書を交付する必要はありませ ん。 |