各種法令・制度・手続き

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解雇の予告(第20条)

   労働者を解雇しようとする場合は、少なくとも30日前に予告するか、30日分以上の平均

  賃金を支払わなければなりません。

1.解雇をする場合

    使用者は、30日前に解雇予告すれば、または、30日分以上の平均賃金を支払えば、

  労働基準法違反となりません。

  (平均賃金)を何日分か支払った場合はその日数分予告期間が短縮されます。)

  ※ 平均賃金の計算方法

     当該事由が発生した日以前3ヶ月間に支払った賃金の総額をその期間の総日数で

   割ることにより求められます。

2.解雇予告等が除外される場合

   (1) 天災事変その他やむを得ない事由で事業の継続が不可能となり、所轄の労働基準

    監督署の認定わ受けたとき・

    (例) 火災による燃失・地震による倒壊など

   (2) 労働者の責に帰すべき事由によって解雇するときで、所轄の労働基準監督署の認

    定を受けたとき。この認定は、解雇の意思表示をなす前に受けるのが原則です。

    (例) 横領・傷害・2週間以上の無断欠勤など

3.解雇予告等を行わずに解雇することができる者

   (1) 日々雇い入れられる者

   (2) 2ヶ月以内の期間を定めて使用される者

   (3) 季節的議用務に4ヶ月以内の期間を定めて使用される者

   (4) 試の使用期間中の者

   ただし

    (1)→1ヶ月

    (2)、(3)→各々の契約期間

    (4)→14日

    を超えて引き続き使用されている場合には、解雇予告または解雇予告手当の支払い

    が必要となります。

 

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