解雇の予告(第20条)労働者を解雇しようとする場合は、少なくとも30日前に予告するか、30日分以上の平均 賃金を支払わなければなりません。 1.解雇をする場合 使用者は、30日前に解雇予告すれば、または、30日分以上の平均賃金を支払えば、 労働基準法違反となりません。 (平均賃金)を何日分か支払った場合はその日数分予告期間が短縮されます。) ※ 平均賃金の計算方法 当該事由が発生した日以前3ヶ月間に支払った賃金の総額をその期間の総日数で 割ることにより求められます。 2.解雇予告等が除外される場合 (1) 天災事変その他やむを得ない事由で事業の継続が不可能となり、所轄の労働基準 監督署の認定わ受けたとき・ (例) 火災による燃失・地震による倒壊など (2) 労働者の責に帰すべき事由によって解雇するときで、所轄の労働基準監督署の認 定を受けたとき。この認定は、解雇の意思表示をなす前に受けるのが原則です。 (例) 横領・傷害・2週間以上の無断欠勤など 3.解雇予告等を行わずに解雇することができる者 (1) 日々雇い入れられる者 (2) 2ヶ月以内の期間を定めて使用される者 (3) 季節的議用務に4ヶ月以内の期間を定めて使用される者 (4) 試の使用期間中の者 ただし (1)→1ヶ月 (2)、(3)→各々の契約期間 (4)→14日 を超えて引き続き使用されている場合には、解雇予告または解雇予告手当の支払い が必要となります。
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