● 解雇制限(第19条)1. 労働者が勤務上負傷したり、病気になった場合に、その療養のために休業する期間 及びその後30日間と、産前産後の女性が第65条の規定によって休業する期間及びそ の後30日間は解雇できません。ただし、使用者が第81条の規定によって打切補償を支 払った場合や、天災事変などやむを得ない事由により事業の継続ができなくなった場合 はこの限りではありません。 2. 天災事変その他やむを得ない事由による解雇については、その事由について所轄の 労働基準監督署の認定を受けなければなりません。 (1) 業務上負傷または疾病で休業する場合の解雇制限期間 被災日(入・通院で治療のため休業する期間)から 再出社日までの間 + その後30日間 (2) 産前産後休業(65条)の場合の解雇制限期間 産前休業6週間(多胎妊娠14週間)から出産を経て産後休業8週間までの期間 + その後30日間 |