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労働契約の不履行について違約金を定めたり、損害賠償額を予定する契約をしてはいけ
ません。
● 労働契約の不履行
・労働契約の不履行の違約金制度の設定
(例)「途中でやめたら、違約金を払え」
・労働契約に損害賠償額の予定を事前に盛り込む
(例)「会社に損害を与えたら○○円払え」
(注) あらかじめ金額を決めておくことは禁止されていますが、現実に労働者の責任により
発生した損害を請求することまでを禁じたものではありません。