各種法令・制度・手続き

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● 賠償予定の禁止(第16条)

     労働契約の不履行について違約金を定めたり、損害賠償額を予定する契約をしてはいけ

 ません。

 ● 労働契約の不履行

     ・労働契約の不履行の違約金制度の設定

     (例)「途中でやめたら、違約金を払え」

     ・労働契約に損害賠償額の予定を事前に盛り込む

     (例)「会社に損害を与えたら○○円払え」

 (注) あらかじめ金額を決めておくことは禁止されていますが、現実に労働者の責任により

    発生した損害を請求することまでを禁じたものではありません。


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秋田労働局

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