● 労働者(第9条)
労働基準法が適用される労働者は、
(1) 職業の種類を問わず、
(2) 事業または事務所に使用され、
(3) 賃金を支払われる者 をいいます。
● 労働基準法上の労働者性の判断基準
(1) 労務提供の形態が指揮監督下の労働であること
・ 仕事の依頼、業務従事の指示等に対し諾否の自由があるかどうか
・ 業務遂行上の指揮監督の有無
(2) 報酬が労務の対償として支払われていること
・ 報酬の性格が使用者の指揮監督の下に一定時間労務を提供していることへの
対価と判断されるかどうか
※ 判断を補強する要素
・ 事業者性の有無
・ 専属性の程度