愛知県横編ニット製造業最低工賃が廃止されました。
この工賃の廃止は、愛知労働局長(局長 池田道郎)が、愛知地方労働審議会(会長 橋詰洋三)の答申(答申日:平成19年1月23日)を受けて決定したものです。
同最低工賃は、平成19年3月1日官報公示により、平成19年2月28日限り廃止となりました。
なお、本最低工賃を廃止したことをもって、安易な委託工賃の引き下げが行われることのないよう、関係者のご理解をよろしくお願いします。
[その他]
愛知労働局では4業種(がん具花火製造業、婦人・子供服製造業、毛織物業及び車両電気配線装置製造業)について、最低工賃を定めて家内労働者の労働条件の改善を図っています。
[参考条文]
家内労働法第10条
厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、最低工賃について必要があると認めるときは、その決定の例により、その改正又は廃止の決定をすることができる。