◇ 障がい者雇用について ◇
◆障害者雇用率制度 (障害者雇用促進法第43条)
法律に基づき、事業主は一定割合(障害者法定雇用率)に相当する数以上の障害者を雇用しなければならないと定められています。
●重要なお知らせ
令和4年度から、障害者雇用状況報告書の様式が変更になります(リーフ)
●令和6年4月以降、障害者の法定雇用率が段階的に引き上げられます。また、令和7年4月以降、除外率が引き下げられます。詳しくはこちらをご覧ください。
障害者の法定雇用率引上げと支援策の強化について ※PDF
厚生労働省ホームページ(障害者雇用対策)※リンク
●令和3年4月から精神障害者雇用トータルサポーターが配置されています
精神障害者の雇用に関する相談(出前講座、精神・発達障害者しごとサポーター養成講座)
★精神障害者雇用トータルサポーター(企業支援)は、精神保健福祉士、臨床心理士などの資格を有し、精神障害の専門的知識や支援経験を有する者が、事業主さまに対し、精神障害者の雇用に関する意識啓発、個別定着支援、各種機関との橋渡し、課題解決のための相談援助などを業務としています。
<厚生労働省HPより>
● 障害者雇用促進法の概要
● 障害者雇用率、障害者雇用納付金、特例子会社、助成、啓発、税法上の優遇措置、在宅、
各種相談/支援機関、各種支援策
● 障害者の雇用のルール(各種様式あり)
<独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構HPより>
● 「はじめからわかる 障害者雇用 事業主のためのQ&A集」
● 障害者の雇用支援 (障害者雇用納付金) (助成金)
<各種様式>
● 障害者職業生活相談員 選任報告書様式 PDF Excel
<各種集計>
● 障害者の職業紹介状況等 (全国) ※厚生労働省HP
● 6月1日現在 障害者雇用状況報告書の集計結果 (全国) ※厚生労働省HP
● 愛知県における障害者の職業紹介状況・障害者雇用状況報告書 集計結果 ※愛知労働局HP