作業環境測定機関名簿

令和6年1月31日現在
  機関の名称 所在地(郵便番号) 電話 FAX
登録の種類
 
個人サンプリング

粉じん

電離放射線






有機溶剤

17-1 (株)大和環境分析センター 〒923-1253
能美郡川北町三反田273
(076)
277-3733
(076)
277-3139
 
17-3 (株)環境公害研究センター 〒920-0338
金沢市金石北3-13-17
(076)
268-5330
(076)
268-9626
 
17-4 (株)エオネックス 〒920-0209
金沢市東蚊爪1-19-4
(076)
238-9685
(076)
238-9781
   
17-5 (財)石川県予防医学協会 〒920-0365
金沢市神野町東115
(076)
249-7222
(076)
269-3663
   
17-7 (株)金沢環境サービス公社 〒920-8021
金沢市御影町23-10
(076)
241-3161
(076)
241-7225
   
17-8 (株)金沢村田製作所 〒920-2101
白山市曽谷町チ18
(0761)
93-5803
(0761)
93-2153
   
17-10 ユーロフィンアーステクノ(株) 〒921-8001
金沢市高畠3-76
(076)
256-3918
(076)
256-3919
         
17-11 (株)TiTコーポレーション クリーン・アイ作業環境測定 〒923-1224
能美市和気町井55-3
(0761)
48-8181
(0761)
51-6002
     
 
作業環境測定等を行うべき作業場一覧
作業場の種類
(労働安全衛生法施行令第21条)
関係規則 測定の種類 測定回数 記録の
保存年

1
土石・岩石・金属・鉱物又は炭素の粉じんを著しく発散する屋内作業場

粉じん則
第26条

空気中の粉じん濃度、遊離けい酸含有率 6か月
以内ごと
7
2 暑熱・寒冷又は多湿の屋内作業場

安衛則
第607条

気温・湿度・ふく射熱 半月
以内ごと
3
3 著しい騒音を発する屋内作業場

安衛則

第590条

第591条

等価騒音レベル 6か月
以内ごと
3
4 坑内
作業場
1. 炭酸ガスが停滞する作業場

安衛則
第592条
第603条
第612条

炭酸ガス濃度 1か月
以内ごと
3
2. 28℃を超える作業場 気温 半月
以内ごと
3. 通気設備のある作業場 通気量
5 中央管理方式の空気調和設備を設けている建築物の室で、事務所に供給されている

事務所則
第7条

・ 一酸化炭素及び
 二酸化炭素の含有率
・ 室温及び外気温
・ 相対湿度
2か月
以内ごと
3
6 放射線業務の作業場 1. 放射線業務を行う管理区分

電離則
第54条
第55条

外部放射線による線量当量率 1か月
以内ごと
5
○1. 放射性物質取扱作業室
2. 坑内の核原料物質の採掘の業務を行う作業場
空気中の放射性物質濃度線 1か月
以内ごと

7
特定化学物質等のうち第一類物質・第ニ類物質を製造し、又は取扱う屋内作業場

特化則
第36条

空気中第一類又は第ニ類物質の濃度 6か月
以内ごと
3(注)
・ 石綿(アモサイト及びクロシドライト除く)
・ 特定石綿(アモサイト及びクロシドライト除く)を含有する製剤その他の物(0.1%以下除く)

石綿則
第36条

石綿の濃度

8
一定の鉛業務を行う屋内作業場

鉛則
第52条

空気中の鉛濃度 1か年
以内ごと
3
9 酸素欠乏危険場所において作業を行う場合の当該作業場

酸欠則
第3条

第一種酸素欠乏危険作業は空気中の酸素濃度
第二種は空気中の酸素及び硫化水素濃度
作業開始ごと 3

10
第一種有機溶剤又は第二種有機溶剤に係る有機溶剤業務を行う屋内作業場

有機則
第28条

空気中の当該有機溶剤の濃度 6か月
以内ごと
3

(注)1.特別管理物質は30年間(石綿は40年間)の保存

   2.○印は作業環境測定士による測定

その他関連情報

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