<懲戒規定> |
第△条(譴責、減給及び出勤停止) |
会社は社員が次の各号のいずれかに該当する場合には、譴責、減給または出勤停止の処分を行う。
(1)~(4) 略
(5) 相手方の望まない性的言動により、会社内の風紀秩序を乱し、他者の就業環境を著しく悪化させたとき
第△条(懲戒解雇)
会社は社員が次の各号のいずれかに該当する場合には、懲戒解雇とする。ただし、情状により諭旨解雇又は出勤停止に止めることがある。
(1)~(4) 略
(5) 相手方の望まない性的言動により、会社内の風紀秩序を乱し、他者の就業環境を著しく悪化させる行為で特に情状が重いとき |
<セクシュアルハラスメントに関する社員周知用パンフレット> |
○年 ○月 ○日 |
セクシュアルハラスメントは許しません!! |
株式会社 ○ ○ ○ 代表取締役社長 ○ ○ |
1 |
職場におけるセクシュアルハラスメントは、労働者の個人としての尊厳を不当に傷つける社会的に許されない行為であるとともに、労働者の能力の有効な発揮を妨げ、また、会社にとっても職場秩序や業務の遂行を阻害し、社会的評価に影響を与える問題です。
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2 |
我が社は下記の行為を許しません。 |
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(1) |
性的な冗談、からかい、質問 |
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(2) |
わいせつ図画の閲覧、配布、掲示 |
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(3) |
その他従業員等に不快感を与える性的な言動 |
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(4) |
性的な噂の流布 |
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(5) |
身体への不必要な接触 |
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(6) |
性的な言動により従業員等の就業意欲を低下させ、能力発揮を阻害する行為 |
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(7) |
交際、性的な関係の強要 |
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(8) |
性的な言動に対して拒否等を行った部下等従業員に対する不利益取扱い など
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3 |
この方針の対象は、正社員、派遣社員、パート・アルバイト等当社において働いている方すべて、また、顧客、取引先の社員の方等も含みます。相手の立場に立って、普段の言動を振り返り、セクシュアルハラスメントのない、快適な職場を作っていきましょう。
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4 |
相談窓口
職場におけるセクシュアルハラスメントに関する相談(苦情を含む)窓口担当者は次の者です。電話、メールでの相談も受け付けますので、一人で悩まずにご相談ください。
また、上記2に当たるかどうか微妙な場合も含め、広く相談に対応し、事案に対処します。
○ ○課○ ○ ○ (内線○○、アドレス○○○) (女性)
△ △課△ △ △ (内線△△、アドレス△△△) (男性)
××外部相談窓口 職務××の× × ×(電話×××) (女性)
相談には公平に対応し、プライバシーを守って対応しますので安心してご相談ください。
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5 |
セクシュアルハラスメントの行為者に対しては、就業規則第△条(譴責、減給及び出勤停止)
(5)及び就業規則第△条(懲戒解雇)(5)に基づき懲戒処分を行います。
次の要素を総合的に判断し、処分を決定します。
(1) 行為者の具体的態様(時間・場所(職場か否か)・内容・程度)
(2) 当事者同士の関係(職位等)
(3) 被害者の対応(告訴等)・心情等
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6 |
相談者はもちろん、事実関係の確認に協力した方に不利益な取扱いは行いません。 |