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令和7年のハラスメント対策・女性活躍推進等に関する労働施策総合推進法等の一部改正について
いわゆるカスタマーハラスメント、求職者等へのセクシュアルハラスメント等のハラスメントのない職場づくりや、女性の職業生活における活躍に関する取組の推進等を図るため、労働施策総合推進法等が改正されました。公布の日から起算して1年6月以内で政令で定める日に施行される予定です。(一部の規定は令和8年4月1日に施行予定。)
法改正とともに、必要な省令や指針(厚生労働大臣告示)の改正・通知の発出についても、公布され次第順次お知らせいたします。
詳しくは以下のリーフレット及び厚生労働省のホームページをご覧ください。
ハラスメント対策・女性活躍推進に関する改正ポイントのご案内について〔PDF-284KB〕
厚生労働省ホームページ
問い合わせ
この記事に関するお問い合わせ先
雇用環境・均等室
- TEL
- 083-995-0390