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- 時間外労働等改善助成金(勤務間インターバル導入コース)の事業実施期間と支給申請期限が延長されました!!
時間外労働等改善助成金(勤務間インターバル導入コース)の事業実施期間と支給申請期限が延長されました!!
時間外労働等改善助成金(勤務間インターバルコース)の受付は終了しましたが、申請件数が増加したことにより、事業実施期間及び支給申請期限が以下のとおり延長されました。
助成金を支給申請予定の事業主の皆様におかれましては、交付申請時に設定した事業実施期間内で事業の実施(就業規則への勤務間インターバル制度の導入や機器の購入・納品・支払など)を完了していただく必要がありますが、「事業実施期間」の変更を希望される場合には、「時間外労働等改善助成金事業完了予定期日変更報告書」(「様式第8号」)を労働局長あてに提出する必要がありますので、ご留意願います。
詳しくは、山形労働局雇用環境・均等室(TEL023-624-8228)までお問い合わせください。
なお、交付要綱の改正内容については、厚生労働省ホームページにも掲載しておりますのでご確認ください。
→ こちらからご覧ください。
助成金を支給申請予定の事業主の皆様におかれましては、交付申請時に設定した事業実施期間内で事業の実施(就業規則への勤務間インターバル制度の導入や機器の購入・納品・支払など)を完了していただく必要がありますが、「事業実施期間」の変更を希望される場合には、「時間外労働等改善助成金事業完了予定期日変更報告書」(「様式第8号」)を労働局長あてに提出する必要がありますので、ご留意願います。
詳しくは、山形労働局雇用環境・均等室(TEL023-624-8228)までお問い合わせください。
なお、交付要綱の改正内容については、厚生労働省ホームページにも掲載しておりますのでご確認ください。
→ こちらからご覧ください。
(変更前)事業実施期間 令和2年1月15日(水) →(変更後)令和2年1月31日(金)
(変更前)支給申請期限 令和2年2月3日 (月) →(変更後)令和2年2月7日(金)