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- 10月は「中小企業退職金共済制度加入促進月間」です!!
10月は「中小企業退職金共済制度加入促進月間」です!!
中小企業退職金共済制度(以下「中退共制度」という。)は、中小企業退職金共済法に基づく国の制度であり、独力では退職金制度を設けることが困難な中小企業について、事業主の相互共済の仕組みと国の援助によって退職金制度を確立し、中小企業の従業員の福祉の増進と中小企業の振興に寄与すること等を目的とされた制度です。
中小企業では、いまだ退職金制度が十分普及しているとは言い難い状況にありますが、退職金制度は人材の確保や企業価値を高める手段として有効であることから、厚生労働省においては、独立行政法人勤労者退職金共済機構と連携して、積極的に中退共制度の加入促進に努めています。
また、正社員と非正規雇用労働者との間の不合理な差(通勤手当、退職金の有無等)の解消を目指して、「パートタイム・有期雇用労働法」が改正され、中小企業において、2021年4月1日から適用されています。事業主の皆様におかれましては、この機会に、加入についてのご検討をお願いいたします。
中小企業退職金共済制度の詳しい内容についてはこちらをご覧ください。
独立行政法人勤労者退職金共済機構
中小企業退職金共済事業本部事業推進部加入促進課
電話 03-6907-1301
特定業種退職金共済制度
建設業退職金共済事業本部加入・履行促進事業部事業推進課
電話 03-6731-2866
清酒製造業退職金共済事業本部事業管理課
電話 03-6731-2889
林業退職金共済事業本部事業管理課
電話 03-6731-2889
中小企業では、いまだ退職金制度が十分普及しているとは言い難い状況にありますが、退職金制度は人材の確保や企業価値を高める手段として有効であることから、厚生労働省においては、独立行政法人勤労者退職金共済機構と連携して、積極的に中退共制度の加入促進に努めています。
また、正社員と非正規雇用労働者との間の不合理な差(通勤手当、退職金の有無等)の解消を目指して、「パートタイム・有期雇用労働法」が改正され、中小企業において、2021年4月1日から適用されています。事業主の皆様におかれましては、この機会に、加入についてのご検討をお願いいたします。
中小企業退職金共済制度の詳しい内容についてはこちらをご覧ください。
問い合わせ
中小企業退職金共済事業本部事業推進部加入促進課
電話 03-6907-1301
特定業種退職金共済制度
建設業退職金共済事業本部加入・履行促進事業部事業推進課
電話 03-6731-2866
清酒製造業退職金共済事業本部事業管理課
電話 03-6731-2889
林業退職金共済事業本部事業管理課
電話 03-6731-2889