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山形公共職業安定所における個人情報漏えいについて
令和7年11月11日
山形労働局
山形公共職業安定所における個人情報漏えいについて
山形労働局(局長 島田 博和)は、山形公共職業安定所(以下「山形所」という。)において発生した個人情報漏えいについて、下記のとおり事実確認の上、必要な措置を講じましたので、概要等をお知らせいたします。
このような事態を招き、関係者の皆さまに多大なるご迷惑、ご心配をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。
記
1 事案の概要・経過等
| (1)概要 | |||
| 令和7年10月6日 13:30~14:00の間、山形所職員(以下「職員」という。)が、外部会場にて行っている雇用保険説明会(以下「説明会」という。)の受付をする際、雇用保険受給資格者A(以下「受給者A」という。)に、雇用保険受給資格者B(以下「受給者B」という。)の雇用保険受給資格者証(以下「受給資格者証」という。)を誤交付していたことが、10月7日12:30頃発覚したもの。 なお、受給資格者証には支給番号・氏名・被保険者番号・金融機関の口座番号等が印字されている。 |
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| (2)事実経過 | |||
| ・10月6日 午前 | |||
| 当日の説明会に参加する予定だった受給者Bより、欠席する旨の電話連絡があった。 | |||
| ・同日 13:30~14:00 | |||
| 受給者Aは、9月22日の説明会に参加予定だったが、10月6日に変更し、同日、説明会の受付に来た。通常、受付で受給資格者証を交付する場合、案内票の整理番号と氏名を名乗っていただき、受給資格者証と照合するが、受給者Aに受給資格者証を交付する際、交付者(職員)が本人に氏名を名乗っていただくことをせず、受給者Aが持参した案内票の整理番号「100」と受給資格者証に付与した整理番号「100」のみの確認で交付した。なお、受給者A・Bともに案内票の整理番号が「100」番で、受給資格者証の整理番号も「100」番であった。 | |||
| ・同日 夜 | |||
| 受給者Aは、説明会で交付された受給資格者証の詳細を確認したところ、他者(受給者B)の受給資格者証であることに気づいた。 | |||
| ・同月7日 12:30頃 | |||
| 受給者Aは、初回認定日のため山形所に来所した。その際、昨日説明会に参加し、交付を受けた受給資格者証について、他者(受給者B)の受給資格者証であったことを総合受付に申し出た。総合受付は、受給者Aを雇用保険給付課に案内し、雇用保険給付課長が対応したところ 、受給資格者証の誤交付が判明した。受給資格者証の誤交付による個人情報漏えい発生について雇用保険給付課長が管理部長に報告し、それを受けて管理部長は所長に報告した。 | |||
| ・同日 13:00頃 | |||
| 山形所雇用保険給付課長は、受給者Aに対して、誤って受給者Bの受給資格者証を交付したことを説明し、謝罪した。また、受給者Aの受給資格者証を交付し、誤って交付した受給者Bの受給資格者証を回収した。 | |||
| ・同日 17:00頃 | |||
| 山形所雇用保険給付課長は、受給者Bに電話し、受給者Bに交付すべき受給資格者証を受給者Aに誤交付したこと、誤交付した受給者Bの受給資格者証は返還されたことを説明し、謝罪した。 | |||
2 発生原因
| (1) | 10月6日の説明会を欠席した受給者Bと、当初9月22日の説明会の予定を10月6日に変更した受給者Aの双方について、案内票の整理番号が「100」番であったこと。 | |
| (2) | 説明会時、受給者へ受給資格者証を交付する場合、本人に整理番号と名前を名乗っていただき、交付者が受給資格者証の整理番号と氏名を確認の上交付し、交付を受けた受給者に間違いがないか確認することとしているが、その手順を怠ったこと。 | |
| (3) | 説明会を欠席した受給者Bの受給資格者証について、説明会の終了後に残ったかどうかの確認を怠ったこと。 |
3 二次被害の有無
| 受給者Aに対し、誤交付した受給者Bの個人情報は受給者Aの中で留めていることを確認し、口外しない旨約束をしていることから、二次被害が発生する可能性は低いと考えられる。 |
4 再発防止策
| (1)山形所における取組 | ||||
| 令和7年10月9日、所長が全職員に向けて、個人情報管理についての注意喚起を行うとともに、翌日に緊急自主点検を実施した。 また、同月10日に雇用保険給付課内職員の緊急ミーティングを開催し、今回の個人情報漏えい事案の経緯の共有と以下①~⑤の再発防止策の指示を行った。 |
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| ① | 同月20日の説明会(個人情報漏えい事案が発生した同月6日の説明会の次の説明会)から、整理番号順にて、まず、本人に名前を名乗っていただき、交付者が受給資格者証の氏名を確認の上交付し、交付を受けた受給者に間違いがないか確認するまでのこれまでの手順を徹底する。 | |||
| ② | 案内票の整理番号を説明会実施日ごとにリセットせず、同月14日から通番とする。 | |||
| ③ | 同月14日から受付票を説明会ごとに色を変更することで、見分けやすくする。 | |||
| ④ | 同月20日の説明会から、あらかじめ説明会を欠席する連絡のあった者の受給資格者証を除いて所内で保管し、説明会場に持ち出さない。 | |||
| ⑤ | 同月20日の説明会から、急遽説明会を欠席した者の受給資格者証は、会場で厳重に管理・保管し、説明会終了後は、欠席した者の受給資格者証であることを確認し、保管する。 | |||
| (2)山形労働局における取組 | ||||
| ① | 10月9日に職業安定課長から電子メールにて、各公共職業安定所への事案の共有及び個人情報に係る本人確認が正しく行われているか再確認を指示した。 | |||
| ② | 併せて、職業安定課地方職業安定監察官から電子メールにて、山形所全職員に対して、個人情報保護に関する研修テキストの緊急自主点検の実施を指示した。 | |||
| ③ | 同日、総務課長補佐より、電子メールにて、局内課室、労働基準監督署も含めた山形労働局全体に対して、事案の共有と注意喚起を行った。 | |||
【担当】
課 長 岸 せい香
課長補佐 板垣 辰宣
電 話 023-626-6109







