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令和6年4月1日以降、求人申込みを行う場合は、求人票に以下(1)~(3)の明示が必要となります。

(1) 従事すべき業務の変更の範囲(※)

(2) 就業場所の変更の範囲(※)

(3) 有期労働契約を更新する場合の基準(通算契約期間または更新回数の上限を含みます。)

(※)「変更の範囲」とは、雇入れ直後だけでなく、将来の配置転換など今後の見込みも含めた、締結する労働契約期間中での変更の範囲のことをいいます。
詳しくは下記のリーフレットをご確認ください。

※「令和6年4月から労働条件明示ルール」(厚生労働所HP)をご確認ください。


副業・兼業で就業が可能な募集の取扱い

 副業・兼業で就業が可能な募集を、ハローワークインターネットサービス フリーキーワード求人検索で検索しやすいよう、「副業可」又は「兼業可」(カギ括弧は不要)を 職業欄の職業名の後に、「仕事の内容」欄又は、「求人に関する特記事項」欄のいずれかに入力することになりました。(「ダブルワーク可」は不可)
なお、「副業可」、「兼業可」の必須単語が入力されていれば、「副業OK」や「ダブルワーク歓迎」などの内容追加は可能となります。
 副業・兼業の就業を不可としており、求人内容で明らかにする場合は、入力必須単語として、「副業禁止」を入力することとなります。

 

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