労働福祉事業のあらまし

 労災保険では、被災労働者の方の社会復帰の促進と被災労働者の方やその遺族の方の援護と福祉の増進を図るため、次のような社会復帰促進等事業を行っています。
 
特別支給金の支給

 休業(補償)給付、障害(補償)給付、遺族(補償)給付、傷病(補償)給付に一定の率や一定の額を上乗せして支給しています。
 
アフターケア

 せき髄損傷者等は、その症状が固定した後においても、後遺症状に動揺をきたしたり、付随する疾病を発生させるおそれがあります。このような方にアフターケア(診察・保健指導・保健のための投薬・検査・保健のための処置など)を行っています。
 
外科後処置

 傷病が治ゆ(症状固定)するとその後は療養費は支給されませんが、義肢を装着するための断端部の再手術や、顔面などの醜状を軽減するための再手術などが必要なときは、外科後処置が受けられます。
 
義肢等の支給

 身体に障害が残った場合に、労働能力の回復と社会復帰の促進を図るために必要があると認められる場合に、義肢その他の補装具の購入(修理)費用の支給が受けられます。
 
労災就学援護費・労災就労保育援護費

 被災労働者の遺族及び重度障害者は、子弟等の就学・就労保育の援護を図るため、一定の要件のもと、労災就学援護費・労災就労保育援護費の支給が受けられます。

※詳細は最寄りの労働基準監督署へお尋ねください。

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