二次健康診断等給付のご案内

制度の概要

 二次健康診断等給付は、直近の定期健康診断等の結果、脳・心臓疾患を発症する危険性が高いと判断された場合に、脳血管及び心臓の状態を把握するための二次健康診断の実施、及び、脳・心臓疾患の予防を図るための医師等による特定保健指導を受診者の負担なく受けることができる制度です。
 
給付を受けるための要件

 二次健康診断等給付は、労働安全衛生法に基づく定期健康診断等のうち、直近のもの(以下「一次健康診断」といいます。)において、原則、次の検査項目の全てについて「異常の所見がある」と診断された労働者であること。

●血圧検査
●血中脂質検査
●血糖検査
●腹囲の検査又はBMI(肥満度)の測定
※以上4つの検査のうち、1つ以上の項目で異常なしの所見があるが、それらの検査項目について、就業環境等を総合的に勘案すれば、異常の所見が認められると産業医等から診断された方も受診できます。 
 なお、労災保険制度に特別加入されている方及び既に脳血管疾患又は心臓疾患の症状を有している方は対象外となります。
 
給付を受けることのできる医療機関

 山形労働局長が指定する医療機関であることが必要です。
二次健康診断等給付医療機関名簿(山形労働局長指定)
 
給付を受けることのできる回数・期間

 一次健康診断が行われたその年度内に1回で、一次健康診断が行なわれた日から3ヶ月以内に指定医療機関に申し出ることが必要です。
 
二次健康診断の内容

 二次健康診断として、以下の検査と特定保健指導を受けることができます。
●空腹時血中脂質検査
●空腹時の血中グルコース量の検査(空腹時血糖値検査)
●ヘモグロビンA1c検査(一次健康診断において行った場合を除きます。)
●負荷心電図検査又は胸部超音波検査(心エコー検査)
●頸部超音波検査(頸部エコー検査)
●微量アルブミン尿検査(一次健康診断において尿蛋白検査の所見が疑陽性又は弱陽性である方に限ります。)
 
特定保健指導

●栄養指導
●運動指導
●生活指導
 
給付請求書様式

 二次健康診断等給付請求書のダウンロードはこちらから
※詳細は山形労働局労災補償課(電話:023-624-8227)へお尋ねください。
 
労災保険二次健康診断等給付を受ける場合の留意点

 二次健康診断を受ける場合には、医療機関に必ず電話連絡(事前予約)した上で、その指示に従って受診して下さい。
 二次健康診断の所要時間は医療機関により異なりますが、およそ1日程度で検査結果が出ますので、その一週間後位に特定保健指導が行われているようです。
 また、医療機関によっては、検査機器の予約状況により複数回通院する場合がありますので、あらかじめ医療機関に確認した上で受診するようにして下さい。

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