労災保険給付の内容

療養(補償)給付

 療養(補償)給付は、労働者が業務上又は通勤により負傷し又は疾病にかかり療養を必要とする場合に給付されます。
 療養(補償)給付には、現物給付としての「療養の給付」と、現金給付としての「療養の費用の支給」との2種類があります。
 
休業(補償)給付

 労働者が業務上又は通勤により負傷し又は疾病にかかり療養し、そのため労働することができずに賃金を受けない場合、その4日目から支給されます。その額は賃金を受けない期間1日につき給付基礎日額の60%が支給されますが、このほかに給付基礎日額の20%が特別支給金として支給されます。
 
傷病(補償)年金

 療養(補償)給付を受けている労働者の傷病が療養開始後1年6ヵ月経過しても治らず、傷病等級(第1級~第3級)に該当し、その状態が継続している場合に給付基礎日額の313日~245日分の年金が支給されます。なお、疾病(補償)年金を受けた場合は、休業(補償)給付は受けられません。
 
障害(補償)年金

 傷病が治ゆしたとき身体に一定の障害が残った場合に支給されます。
 障害等級第1級~第7級の場合は、給付基礎日額の「313~131日分の障害(補償)年金が、また第8級~ 第14級の場合は給付基礎日額の503日~56日分の障害(補償)一時金が支給されます。
 
遺族(補償)給付

 労働者が業務上の事由又は通勤により死亡した場合にその遺族に支給されます。
 労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していた一定の範囲の遺族数に応じ年金給付基礎日額の245日~153日分の遺族(補償)年金が、その年金受給権者がいないときは給付基礎日額の1,000日分の遺族(補償)一時金が支給されます。
 
葬祭料(葬祭給付)

 死亡労働者の葬祭を行った者に対し、315,000円+給付基礎日額の30日分又は給付基礎日額の60日分のいずれか高い方が支給されます。
 
介護(補償)給付

 障害(補償)年金又は傷病(補償)年金の第1級の者又は第2級(精神・神経障害及び胸腹部臓器障害の者に限る。)の者のうち、常時又は随時介護を要する状態にあり、かつ現に介護を受けている場合に月を単位として支給されます。
 ただし、身体障害者療護施設、老人保健施設、特別養護老人ホーム、原子爆弾被爆者特別養護ホーム又は労災特別介護施設に入所している方には支給されません。 

※詳細は最寄りの労働基準監督署へお尋ねください。

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