労働者・業務災害・通勤災害

労働者とは

 労災保険が適用される者は「労働者」に限られます。すなわち、経営者・自営業者と称される者、個人の経営者及び同居の親族、法人の役員等で役員報酬を得ている者、等は一般に労働者には該当しませんので、これらの者は労災補償を受けることはできません(参考:労働者に該当しない者は、あらかじめ労災保険に特別加入をしておいて労災補償を受ける制度もあります)。
 なお、短時間労働(パート勤務)であっても、労働者であれば労災保険は適用されます。
 
業務災害とは

 業務災害とは、労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡をいいます。
 業務上とは、「業務が原因となった」ということであり、業務と傷病等との間に一定の因果関係があることをいいます。いいかえれば「この仕事をしなかったなら、この災害は起きなかった」と言えるような関係にある災害が業務災害です。
 ですから、持病を持っている方が、その持病が原因でたまたま仕事中に倒れたというような場合は、業務災害には該当しません。
 
通勤災害とは

 通勤災害とは、労働者が「通勤に通常伴う危険が具体化」したことによって被った負傷、疾病、障害又は死亡をいいます。
 通勤とは、就業に関し、住居と就業の場所との間を、合理的な経路及び方法により往復することをいい、業務の性質を有するものを除くものとされています。
 往復の合理的な経路を逸脱し又は往復を中断した場合には、逸脱又は中断の間、及びその後の往復は「通勤」とはなりませんが、逸脱又は中断が日常生活上必要な行為であって、労働省令で定めるやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、逸脱又は中断の間を除き「通勤」となります。

※詳細は最寄りの労働基準監督署へお尋ねください。

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