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令和6年度労働保険年度更新について
令和6年度労働保険の年度更新期間は6月3日(月)から7月10日(水)までとなっております。
令和5年度確定保険料の算定方法は例年どおりですので、令和4年度確定保険料のように前期・後期に分けて算出していただく必要はありません。
令和6年4月1日から、一部の事業において労災保険率の改定のほか、請負による建設の事業の賃金総額算定の特例に係る労務費率の改定が行われております。
(令和6年度からの適用であり、令和5年度確定保険料の算定には影響ありません)。
年度更新申告書の書き方は、下記厚生労働省ホームページでご覧いただけるほか、計算支援ツールもご活用いただけます。
ご不明な点等については、山形労働局又は最寄りの労働基準監督署までお問合せください。
なお、年度更新の申告書は、労働局や労働基準監督署への郵送や、電子申請でも受け付けております。ぜひ、ご活用ください。
また、年度更新期間終了後も、年度更新申告書の提出状況及び申告書の記載内容について、労働局・労働基準監督署・公共職業安定所(ハローワーク)の職員、または厚生労働省から委託を受けた民間業者(詳しくは下記厚生労働省ホームページを参照)からお問合せをさせていただくことがありますのでご了承ください。
労働保険年度更新に係るお知らせ(厚生労働省ホームページ)
労働保険関係手続の電子申請について(厚生労働省ホームページ)
年度更新申告書の書き方については、厚生労働省動画チャンネル(YouTube)にて動画配信も行っております。
また、労働保険相談チャット(画面右下に表示)もありますので、併せてご利用ください。
年度更新申告書計算支援ツール(厚生労働省ホームページ)
令和6年度 雇用保険率について(厚生労働省ホームページ)
年度更新に伴って労働保険料等の還付請求を行う際に、事業廃止や合併等の理由により事業主(還付請求人)と口座名義人が相違する場合は、「還付金振込先口座依頼書」を添付して下さい。
「還付金振込先口座依頼書」の様式はこちら
一括有期事業の労働保険料の適正な申告について
労働保険料の申告誤りが見受けられますので、ご留意ください。
令和5年度確定保険料の算定方法は例年どおりですので、令和4年度確定保険料のように前期・後期に分けて算出していただく必要はありません。
令和6年4月1日から、一部の事業において労災保険率の改定のほか、請負による建設の事業の賃金総額算定の特例に係る労務費率の改定が行われております。
(令和6年度からの適用であり、令和5年度確定保険料の算定には影響ありません)。
年度更新申告書の書き方は、下記厚生労働省ホームページでご覧いただけるほか、計算支援ツールもご活用いただけます。
ご不明な点等については、山形労働局又は最寄りの労働基準監督署までお問合せください。
なお、年度更新の申告書は、労働局や労働基準監督署への郵送や、電子申請でも受け付けております。ぜひ、ご活用ください。
また、年度更新期間終了後も、年度更新申告書の提出状況及び申告書の記載内容について、労働局・労働基準監督署・公共職業安定所(ハローワーク)の職員、または厚生労働省から委託を受けた民間業者(詳しくは下記厚生労働省ホームページを参照)からお問合せをさせていただくことがありますのでご了承ください。
労働保険年度更新に係るお知らせ(厚生労働省ホームページ)
労働保険関係手続の電子申請について(厚生労働省ホームページ)
年度更新申告書の書き方については、厚生労働省動画チャンネル(YouTube)にて動画配信も行っております。
また、労働保険相談チャット(画面右下に表示)もありますので、併せてご利用ください。
年度更新申告書計算支援ツール(厚生労働省ホームページ)
令和6年度 雇用保険率について(厚生労働省ホームページ)
年度更新に伴って労働保険料等の還付請求を行う際に、事業廃止や合併等の理由により事業主(還付請求人)と口座名義人が相違する場合は、「還付金振込先口座依頼書」を添付して下さい。
「還付金振込先口座依頼書」の様式はこちら
一括有期事業の労働保険料の適正な申告について
労働保険料の申告誤りが見受けられますので、ご留意ください。