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10月の「年次有給休暇取得促進期間」について
時季を捉えた年次有給休暇の取得促進については、「ニッポン一億総活躍プラン」(平成28年6月2日閣議決定)において、「企業における労使一体での年次有給休暇の取得向上」が掲げられ、また、「明日の日本を支える観光ビジョン」(平成28年3月30日閣議決定)において、「観光先進国」に向けて、働き方・休み方改革を推進し、年次有給休暇の取得促進を一層促進することとされています。
このため、厚生労働省では、次年度の年次有給休暇の計画的付与について、労使で話し合いを始める前の時期である10月を「年次有給休暇取得促進期間」と定め集中的に周知・広報に取り組むこととしています。関係各位におかれましては、この機会に、年次有給休暇を取得しやすい環境整備や来年(年度)の年次有給休暇の計画的付与等について、労使で話し合いを実施していただき、しっかり休める職場づくりにお取組みいただくようお願いいたします。