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令和7年9月5日から業務改善助成金が拡充されました
〇拡充のポイント
詳しくは、こちらをご確認ください。
・業務改善助成金拡充リーフレット
・業務改善助成金(厚生労働省ホームページ)
・業務改善助成金(山形労働局ホームページ)
ポイント1 対象事業場の拡大
【従来】事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が50円以内の事業場が対象
【拡充】事業場内最低賃金が改定後の地域別最低賃金額未満までの事業場が対象
ポイント2 賃金引き上げ後の申請
【従来】賃金引上げ後の申請は不可
・これまでは、申請前に賃金引上げ計画を立て、申請後に賃金を引き上げる必要がありました。
【拡充】賃金引上げ計画の事前提出について省略可能
・令和7年9月5日~令和7年度地域別最低賃金改定日の前日(山形県の場合、令和7年12月22日)まで(※)に賃金引き上げを実施していれば、特例的に事前の賃金引き上げ計画の提出は不要となりました。
※同期間以外の賃金引き上げは一切対象となりませんのでご注意ください。
〇注意事項
・交付決定前に助成対象設備の導入を行った場合は助成の対象になりません。
・事業所での賃金引上げ日から地域別最低賃金の発効日までに勤務実績がないことにより、賃金引上げの実施を確認できない場合は、当該労働者を賃金引上げ対象者に含めることはできません。
・申請におかれましては、必ず最新の交付要綱・要領で助成要件をご確認ください。
・申請期限は、申請事業所に適用される地域別最低賃金改定日の前日(山形県の場合、令和7年12月22日)です。
・予算の範囲内で交付するため、申請期間内に募集を終了する場合があります。
・同一事業場の申請は年度内1回までです。
業務改善助成金についてご不明な点は、業務改善助成金コールセンターまでお問い合わせください。
電話番号:0120-366-440(受付時間 平日9:00~17:00)
また、厚生労働省では、生産性向上(設備・人への投資等)、正規・非正規の格差是正、より高い処遇への労働移動等を通じ、労働市場全体の「賃上げ」を支援しております。賃金引上げの検討の際に、ご活用ください。
「賃上げ」支援助成金パッケージ(厚生労働省ホームページ)
「賃上げ」支援助成金パッケージリーフレット
山形労働局 雇用環境・均等室 電話 023-624-8228 まで
詳しくは、こちらをご確認ください。
・業務改善助成金拡充リーフレット
・業務改善助成金(厚生労働省ホームページ)
・業務改善助成金(山形労働局ホームページ)
ポイント1 対象事業場の拡大
【従来】事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が50円以内の事業場が対象
【拡充】事業場内最低賃金が改定後の地域別最低賃金額未満までの事業場が対象
ポイント2 賃金引き上げ後の申請
【従来】賃金引上げ後の申請は不可
・これまでは、申請前に賃金引上げ計画を立て、申請後に賃金を引き上げる必要がありました。
【拡充】賃金引上げ計画の事前提出について省略可能
・令和7年9月5日~令和7年度地域別最低賃金改定日の前日(山形県の場合、令和7年12月22日)まで(※)に賃金引き上げを実施していれば、特例的に事前の賃金引き上げ計画の提出は不要となりました。
※同期間以外の賃金引き上げは一切対象となりませんのでご注意ください。
〇注意事項
・交付決定前に助成対象設備の導入を行った場合は助成の対象になりません。
・事業所での賃金引上げ日から地域別最低賃金の発効日までに勤務実績がないことにより、賃金引上げの実施を確認できない場合は、当該労働者を賃金引上げ対象者に含めることはできません。
・申請におかれましては、必ず最新の交付要綱・要領で助成要件をご確認ください。
・申請期限は、申請事業所に適用される地域別最低賃金改定日の前日(山形県の場合、令和7年12月22日)です。
・予算の範囲内で交付するため、申請期間内に募集を終了する場合があります。
・同一事業場の申請は年度内1回までです。
業務改善助成金についてご不明な点は、業務改善助成金コールセンターまでお問い合わせください。
電話番号:0120-366-440(受付時間 平日9:00~17:00)
また、厚生労働省では、生産性向上(設備・人への投資等)、正規・非正規の格差是正、より高い処遇への労働移動等を通じ、労働市場全体の「賃上げ」を支援しております。賃金引上げの検討の際に、ご活用ください。
「賃上げ」支援助成金パッケージ(厚生労働省ホームページ)
「賃上げ」支援助成金パッケージリーフレット