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「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(フリーランス・事業者間取引適正化等法)が可決成立しました
配送・配達やデザイン・コンテンツ制作など多様な業種で、フリーランスの形態で働く方が増えています。一方、フリーランスは「個人」、すなわち従業員を雇用せず一人で業務を行う形態のため、「組織」として事業を行う企業等の発注事業者との間で交渉力などに格差が生じやすく、「報酬が支払われない」「一方的に仕事内容を変更される」等のトラブルを経験する方も増えていることが問題となっていました。
こうした状況を改善し、個人が事業者として受託した業務に安定的に従事することができる環境を整備するため、「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)」が第211回国会に提出され、4月28日に成立し、5月12日に公布されました。
この法律は、①フリーランスの方々と企業等の発注事業者との間の取引の適正化と、②フリーランスの方々の就業環境の整備を目的としています。具体的には、発注事業者に対して、①の観点から、仕事を発注した際の取引条件の明示や成果物の受領から原則60日以内での報酬の支払いを義務付けるとともに、受領拒否や報酬減額等を禁止事項とするほか、②の観点から、育児介護等との両立への配慮やハラスメント対策のための相談体制の整備などを義務付けることとしています。
この法律は、公布の日から起算して1年6か月を超えない範囲内において政令で定める日に施行することとしています。また、発注事業者の義務の具体的な内容等についても、今後、政省令や指針等で定めることとしています。
法律の概要等について、詳しくは厚生労働省ホームページをご覧ください。
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