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【照会先】
山形労働局雇用環境・均等室雇用環境改善・均等推進監理官
新関 一枝
室長補佐
升川 禎子
厚生労働事務官
西塚 梨紗
TEL 023-624-8228
報道関係者各位
女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画策定 個別相談会を開催します!~令和4年4月1日から労働者101人以上の事業主も計画の策定・届出が必要となります~ |
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(以下、「女性活躍推進法」)の改正により、令和4年4月1日から、「一般事業主行動計画」の策定・届出の義務が常時雇用する労働者が301人以上から101人以上の事業主に拡大されることを受け(注)、山形労働局(局長 小森 則行)では、取組を進めていただくための個別相談会を開催いたします。
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(注) | 女性活躍推進法に基づき、国・地方公共団体、301人以上の大企業は、(1)自社の女性の活躍に関する状況把握・課題分析、(2)その課題を解決するのにふさわしい数値目標と取組を盛り込んだ行動計画の策定・届出・周知・公表、(3)自社の女性の活躍に関する情報の公表 を行わなければなりません(300人以下の中小企業は令和4年3月31日まで努力義務)。企業が一般事業主行動計画を策定した際には、主たる事業所の所在地の都道府県労働局雇用環境・均等部(室)に届け出る必要があります。 |
【添付資料】
1 女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画策定 個別相談会リーフレット(1,298KBPDF)
2 一般事業主行動計画策定・届出 かんたんガイド(1,638KBPDF)
報道発表資料(令和4年1月7日)(196KBPDF)