2025年5月14日から、改正労働安全衛生法、作業環境測定法等が段階的に施行されています

改正労働安全衛生法及び作業環境測定法
【改正の概要】
1 個人事業者等に対する安全衛生対策の推進
 ~個人事業者(フリーランス)等も法規制の対象になります~
2 職場のメンタルヘルス対策の推進
 ~ストレスチェックの実施を50人未満の事業場に拡大されます~
3 化学物質による健康障害防止対策等の推進
 ~SDS通知義務違反に罰則が設けられます~
4 機械等による労働災害防止の促進等
 ~登録機関や検査業者への不正対応や欠格要件が強化されます~
5 高齢者の労働災害防止の推進
 ~高年齢労働者の労働災害を防止するための措置について指針※1が示され事業者の努力義務となります~
改正労働施策推進法(治療と就業の両立支援関係)
~職場における治療と就業(仕事)の両立を促進するための措置について指針※2が示され事業者の努力義務となります~

【令和7年5月14日基発0514第1号】
【(全事業者向け)改正労働安全衛生法等周知用リーフレット】
【(フリーランス向け)改正労働安全衛生法等周知用リ-フレット】
※1【高年齢者の労働災害防止のための指針】
※2【治療と就業の両立支援指針】

労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律(令和7年法律第33号)(厚生労働者ホームページ)
治療と仕事の両立について(厚生労働省ホームページ)
このページに関する問い合わせ
山形労働局 労働基準部 健康安全課 (TEL:023-624-8223)までお願いいたします。

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