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石綿事前調査結果報告制度・報告システム及びユーザテストについて
令和4年4月1日以降に着工する、一定の建築物・工作物等の解体・改修工事を対象として、石綿に関する事前調査結果を労働基準監督署・自治体に報告する制度がはじまります。
本報告は、原則として「石綿事前調査結果報告システム」から電子申請で行っていただくこととなりますが、当該システムを利用するためには「GビズID」を取得していただく必要があります。
また、システムの運用開始(3月中を予定)に先立ち、実際のシステムを使用して操作に慣れていただくための「ユーザーテスト」が、1月18日から2月18日までの予定で実施されることとなりましたので、この機会に積極的なご参加をお願いいたします。
石綿事前調査結果報告制度等リーフレット(2,605KBPDF)
石綿事前調査結果報告システム及びユーザーテスト関連リーフレット(377KBPDF)
なお、令和4年1月13日に石綿障害予防規則が一部改正され、総トン数20トン以上の鋼製の船舶の解体工事又は改修工事についても上記建築物・工作物と同様に事前調査結果の報告等が必要になりました。
改正石綿障害予防規則パンフレット(1,278KBPDF)
「石綿事前調査結果報告システム」についてはこちら (「石綿総合情報ポータルサイト」)
本報告は、原則として「石綿事前調査結果報告システム」から電子申請で行っていただくこととなりますが、当該システムを利用するためには「GビズID」を取得していただく必要があります。
また、システムの運用開始(3月中を予定)に先立ち、実際のシステムを使用して操作に慣れていただくための「ユーザーテスト」が、1月18日から2月18日までの予定で実施されることとなりましたので、この機会に積極的なご参加をお願いいたします。
石綿事前調査結果報告制度等リーフレット(2,605KBPDF)
石綿事前調査結果報告システム及びユーザーテスト関連リーフレット(377KBPDF)
なお、令和4年1月13日に石綿障害予防規則が一部改正され、総トン数20トン以上の鋼製の船舶の解体工事又は改修工事についても上記建築物・工作物と同様に事前調査結果の報告等が必要になりました。
改正石綿障害予防規則パンフレット(1,278KBPDF)
「石綿事前調査結果報告システム」についてはこちら (「石綿総合情報ポータルサイト」)