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【照会先】
山形労働局労働基準部健康安全課健康安全課長 阿部 浩志
主任労働衛生専門官 山本 信孝
TEL 023-624-8223
FAX 023-624-8235
報道関係者各位
登録教習機関の業務停止処分について
山形労働局(局長 小森 則行)は、令和4年1月7日、登録教習機関の一般社団法人山形県溶接協会に対し、下記の処分を行ったのでお知らせします。
記 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 業務停止処分を受けた教習機関の名称等 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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2 | 処分の内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ガス溶接技能講習の業務を令和4年1月7日から6月間停止する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 処分の原因となる事実 | ||||||||||||||||||||||||||||||
別紙記載のガス溶接技能講習について、学科及び実技の講習時間がガス溶接技能講習規程第2条所定の講習時間より不足していた。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 根拠法令 | ||||||||||||||||||||||||||||||
労働安全衛生法第77条第3項において準用する同法第53条第1項第2号 |
報道発表資料(令和4年1月7日)(166KBPDF)