8月31日より業務改善助成金の制度が拡充されました!

令和5年8月31日より業務改善助成金助成金の制度が拡充されました。

 【拡充のポイント】
 1.対象事業場の拡大
   事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が50円以内の事業場が対象となります。
 2.賃金引き上げ後の申請が可能に
   事業場規模50人未満の事業場のみ賃金引き上げ後の申請が可能となります。
   (令和5年4月1日~令和5年12月31日までの賃金引上げが対象)
 3.助成率区分の見直し
   引き上げ前の事業場内最低賃金が900円未満の場合、助成率が9/10となります。

 
業務改善助成金リーフレット画像


詳しくは厚生労働省ホームページをご覧ください。
また、お問い合わせにつきましては業務改善助成金コールセンター(0120-366-440)もご活用ください。
業務改善助成金ホームページ(厚生労働省ホームページ)
  

問い合わせ

山形労働局 雇用環境・均等室    TEL 023-624-8228

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