ゴールデンウィークにおける年次有給休暇の取得促進について

   年次有給休暇の取得促進については、「仕事と生活の調和のための行動指針」(平成22年6月改訂)で掲げられた2020年(令和2年)までに取得率を70%に引き上げるとの目標の達成に向けて、企業の働き方改革の推進に向けた働きかけ等を行っているところです。
   この数値目標に加えて、「ニッポン一億総活躍プラン」(平成28年6月2日閣議決定)では、「企業における労使一体での年次有給休暇の取得向上」が掲げられ、また、「明日の日本を支える観光ビジョン」(平成28年3月30日閣議決定)において、「観光先進国」に向けて、働き方・休み方改革を推進し、年次有給休暇の取得促進を一層促進することとされています。
   このため、厚生労働省では、年次有給休暇取得促進期間(10月)に加え、年休を取得しやすい時季を捉え、本年度の夏季及び年末年始の取組に続き、ゴールデンウィークにおける年休取得の社会的機運の醸成を図るため、ポスター及びリーフレットを活用した広報等を行っていくこととしています。
   関係各位におかれましては、この機会に、年次有給休暇の「計画的付与制度」やプラスワン休暇による連続休暇の取得促進について、労使で話し合いを実施していただき、しっかり休める職場づくりにお取組みいただくようお願いいたします。


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