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フリーランスの方との取引に関する新しい法律が11月から施行されます
〈フリーランスの実態〉
近年、配送やデザイン制作など多様な業種で、フリーランスとして働く方が増えています。一方、フリーランスは「個人」、つまり従業員を雇用せず一人で業務を行う形態のため、「組織」として事業を行う企業等の発注事業者との間で交渉力などに格差が生じやすくなります。そのため、「報酬が支払われなかった」「一方的に仕事内容を変更された」「ハラスメントを受けた」等のトラブルの増加が問題となっています。
〈フリーランス・事業者間取引適正化等法について〉
このような状況を改善し、フリーランスの方が安心して働くことのできる環境を整備するため、「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)」(以下、「本法」)が、今年11月1日から施行されます。
〈法の目的と内容〉
この法律は、以下を図ることを目的としています。
内容としては、発注事業者に対し、①の取引の適正化の観点から、書面等による取引条件の明示、発注した物品を受領した日または役務の提供を受けた日から60日以内のできる限り短い期間内で報酬支払期日を設定し、期日内に支払うことが定められています。
加えて、1か月以上の業務委託の場合、受領拒否や受領後の返品、報酬の減額等の禁止が定められています。
また、②の就業環境の整備の観点から、募集情報の的確表示、ハラスメント対策に関する体制整備が定められています。
加えて、6か月以上の業務委託の場合、育児や介護等と業務の両立に対する配慮、中途解除・不更新の場合における30日前までの事前予告およびフリーランスから求めがあった場合の理由の開示についても義務として定められています。
〈説明会のご案内〉
本法の施行にあたり、7月から8月にかけ、厚生労働省・公正取引委員会・中小企業庁主催の説明会を以下の日程で開催します。
フリーランスとして働く方、フリーランスの方に業務を発注している事業者の皆さまは、説明会等の機会をご活用いただき、施行までに必要な準備をお願いします。
〈開催日程と場所〉
※要予約。
※全ての回の内容は共通です。
〈労災保険の特別加入制度について〉
〈詳細はこちら〉
近年、配送やデザイン制作など多様な業種で、フリーランスとして働く方が増えています。一方、フリーランスは「個人」、つまり従業員を雇用せず一人で業務を行う形態のため、「組織」として事業を行う企業等の発注事業者との間で交渉力などに格差が生じやすくなります。そのため、「報酬が支払われなかった」「一方的に仕事内容を変更された」「ハラスメントを受けた」等のトラブルの増加が問題となっています。
〈フリーランス・事業者間取引適正化等法について〉
このような状況を改善し、フリーランスの方が安心して働くことのできる環境を整備するため、「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)」(以下、「本法」)が、今年11月1日から施行されます。
〈法の目的と内容〉
この法律は、以下を図ることを目的としています。
① | フリーランスの方と企業などの発注事業者との間の取引の適正化 | |
② | フリーランスの方の就業環境の整備 |
内容としては、発注事業者に対し、①の取引の適正化の観点から、書面等による取引条件の明示、発注した物品を受領した日または役務の提供を受けた日から60日以内のできる限り短い期間内で報酬支払期日を設定し、期日内に支払うことが定められています。
加えて、1か月以上の業務委託の場合、受領拒否や受領後の返品、報酬の減額等の禁止が定められています。
また、②の就業環境の整備の観点から、募集情報の的確表示、ハラスメント対策に関する体制整備が定められています。
加えて、6か月以上の業務委託の場合、育児や介護等と業務の両立に対する配慮、中途解除・不更新の場合における30日前までの事前予告およびフリーランスから求めがあった場合の理由の開示についても義務として定められています。
〈説明会のご案内〉
本法の施行にあたり、7月から8月にかけ、厚生労働省・公正取引委員会・中小企業庁主催の説明会を以下の日程で開催します。
フリーランスとして働く方、フリーランスの方に業務を発注している事業者の皆さまは、説明会等の機会をご活用いただき、施行までに必要な準備をお願いします。
〈開催日程と場所〉
① 7月24日(水) | 14:00~16:00 | @中央合同庁舎第5号館(東京)後日アーカイブ配信予定 | |||
② 7月25日(木) | 13:00~15:00 | @中部経済産業局(愛知) | |||
③ 7月26日(金) | 14:00~16:00 | @札幌第1合同庁舎(北海道) | |||
④ 7月31日(水) | 14:00~16:00 | @福岡合同庁舎本館(福岡) | |||
⑤ 8月 7日(水) | 14:00~16:00 | @大阪合同庁舎第4号館(大阪) | |||
⑥ 8月20日(火) | 14:00~16:00 | @高松サンポート合同庁舎南館(香川) | |||
⑦ 8月23日(金) | 14:00~16:00 | @広島合同庁舎4号館(広島) | |||
⑧ 8月27日(火) | 14:00~16:00 | @仙台第2合同庁舎(宮城) | |||
⑨ 8月30日(金) | 14:00~16:00 | @日本教育会館(東京) |
※全ての回の内容は共通です。
参加を希望される方は、こちらからお申し込みください。 ■予約申込フォーム |
本法の制定に伴い、令和6年11月1日から、本法上の特定受託事業者が企業等から業務委託を受けて行う事業等(特定フリーランス事業)が、新たに労災保険の特別加入制度の対象に加わることとなりました。 これにより、特定フリーランス事業の要件を満たす場合には労災保険に任意加入でき、加入した場合に、仕事中のケガ等の治療に必要な給付等の補償を受けることが可能となります。 特定フリーランス事業に該当する方で加入を希望される方は、特定フリーランス事業の特別加入団体を通じて、お手続きください。 法律の内容等についての詳細は厚生労働省ウェブサイトほか関連ページをご覧ください。 |
〈詳細はこちら〉
厚生労働省「フリーランスとして業務を行う方・フリーランスの方に業務を委託する事業者の方等へ」 | ||
公正取引委員会「フリーランスの取引適正化に向けた公正取引委員会の取組」 | ||
公正取引委員会 フリーランス法特設サイト | ||
中小企業庁「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)」 |
クリックでダウンロードできます |