令和2年4月1日施行 改正労働者派遣法(派遣労働者の同一労働同一賃金)への対応の準備について

 令和2年4月1日施行の改正労働者派遣法において、「派遣労働者の同一労働同一賃金」の取扱いが開始されますが、施行日以降に新たに派遣契約を締結する場合、または、派遣契約期間中に施行日を迎える場合は、「派遣先均等・均衡方式」、「労使協定方式」のいずかを適用させる必要があります。各事業所におかれましては、その対応に向けた準備を進められていることと思いますが、待遇決定方式を選定するにあたり、下記事項について再度ご確認くださるようお願いいたします。
 

派遣先均等・均衡方式

1 概要 (PDF)

2 比較労働者の選定 (PDF)

3 比較対象労働者の待遇等に関する情報提供イメージ

  ・ モデル様式

  ・ 記入例 (PDF)

労使協定方式

1 概要 (PDF)

2 労使協定(書)イメージ

3 職業安定局長通達にて提示される事項(比較対象賃金等)

 ① 基本給・賞与・手当等 (PDF)

   ・ 平成30年賃金構造基本統計調査による職種別平均賃金

   ・ 職業安定業務統計の求人賃金を基準値とした一般基本給・賞与等の額(時給換算)

    (参考)厚生労働省職業分類

   ・ 地域指数

 ② 通勤手当 (PDF)

 ③ 退職金 (PDF)

4 待遇に関する情報提供イメージ

  ・ モデル様式

  ・ 記入例 (PDF)

5 賃金比較のシミュレーション(個人別賃金一覧表)

  ・ 一般労働者と派遣労働者の賃金比較ツール(令和2年度適用版) (Excel)

  ・ 賃金比較ツールの操作手順書 (PDF)

6 Q & A

  ・ 労使協定方式に関するQ&A(第2集)(令和元年11月1日公表) (PDF)

  ・ 労使協定に関するQ&A (PDF)

労働者派遣契約様式集(法改正反映)

  ・ モデル様式集

問い合わせ

  職業安定部 需給調整事業室  TEL:023-676-4618

その他関連情報

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