令和2年4月1日施行 改正労働者派遣法(派遣労働者の同一労働同一賃金)への対応の準備について
令和2年4月1日施行の改正労働者派遣法において、「派遣労働者の同一労働同一賃金」の取扱いが開始されますが、施行日以降に新たに派遣契約を締結する場合、または、派遣契約期間中に施行日を迎える場合は、「派遣先均等・均衡方式」、「労使協定方式」のいずかを適用させる必要があります。各事業所におかれましては、その対応に向けた準備を進められていることと思いますが、待遇決定方式を選定するにあたり、下記事項について再度ご確認くださるようお願いいたします。
派遣先均等・均衡方式
1 概要 (PDF)
2 比較労働者の選定 (PDF)
3 比較対象労働者の待遇等に関する情報提供イメージ
・ モデル様式
・ 記入例 (PDF)
労使協定方式
1 概要 (PDF)
2 労使協定(書)イメージ
3 職業安定局長通達にて提示される事項(比較対象賃金等)
① 基本給・賞与・手当等 (PDF)
・ 平成30年賃金構造基本統計調査による職種別平均賃金
・ 職業安定業務統計の求人賃金を基準値とした一般基本給・賞与等の額(時給換算)
(参考)厚生労働省職業分類
・ 地域指数
② 通勤手当 (PDF)
③ 退職金 (PDF)
4 待遇に関する情報提供イメージ
・ モデル様式
・ 記入例 (PDF)
5 賃金比較のシミュレーション(個人別賃金一覧表)
・ 一般労働者と派遣労働者の賃金比較ツール(令和2年度適用版) (Excel)
・ 賃金比較ツールの操作手順書 (PDF)
6 Q & A
・ 労使協定方式に関するQ&A(第2集)(令和元年11月1日公表) (PDF)
・ 労使協定に関するQ&A (PDF)
職業安定部 需給調整事業室 TEL:023-676-4618