労災かくし
「労災かくし」に関する相談は最寄りの労働基準監督署へ!!
仕事でケガをしたのに、会社から
「健康保険で治療を受けてくれ。」
「労災(保険)を使わないでくれ。」
と言われたことありませんか?
または、
「会社で補償するから…。」
と説明されたものの、十分な補償を受けられなかったことはありませんか?
これらは、いわゆる「労災かくし」(厚生労働省HPにリンク)に当たる可能性があります。
こんな時は、最寄りの労働基準監督署へご相談ください。
労働者の方が、業務遂行中(仕事をしている時)に業務に起因して(その仕事が原因で)負傷(ケガ)や疾病(病気)にかかった時は、労災保険が補償することになります。
労災保険は、「労働者が業務上の災害や通勤による災害を受けた場合に被災労働者や遺族を保護するため必要な保険給付を行う」政府管掌保険制度です。
一方、健康保険は、健康保険法第1条で「 この法律は、労働者又はその被扶養者の業務災害(労災保険法(略)に規定する業務災害をいう。)以外の疾病、負傷…(略)…に関して保険給付を行い、…(略)。」と、その目的を定めており、仕事で負傷した場合は健康保険による給付の対象としていません。