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「溶接ヒューム」と「塩基性酸化マンガン」が特定化学物質(管理第2類)になります
厚生労働省では,「溶接ヒューム」と「塩基性酸化マンガン」について、労働者に神経障害等の健康障害を及ぼすおそれがあることが明らかになったことから、労働安全衛生法施行令、特定化学物質障害予防規則等を改正しました。
改正政省令・告示は、令和3年4月1日から施行・適用されます。(※一部経過措置があります。)
パンフレット「金属アーク溶接等作業を継続して屋内作業場で行う皆さまへ」 [ PDF - 534KB ]
パンフレット「屋外作業場等において金属アーク溶接等作業を行う皆さまへ」[ PDF - 369KB ]
パンフレット「金属アーク溶接等作業以外で塩基性酸化マンガンを取り扱う皆さまへ」 [ PDF - 163KB ]
問い合わせ
この記事に関するお問合せ先
富山労働局 労働基準部 健康安全課
- TEL
- 076-432-2731