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石綿障害予防規則関係
事業者は、建築物、工作物又は鋼製の船舶の解体又は改修(封じ込め又は囲い込みを含む。)の作業を行うときは、石綿による労働者の健康障害を防止するため、あらかじめ、当該建築物、工作物又は船舶(それぞれ解体等の作業に係る部分に限る。)について、石綿等の使用の有無を調査しなければなりません(石綿則第3条)。
■建築物石綿含有建材調査者
令和5年10月1日以降着工の工事から、建築物の解体等の作業を行うときは、「建築物石綿含有建材調査者」等による事前調査を行う必要があります。
■工作物石綿事前調査者
令和8年1月1日以降着工の工事から、工作物の解体等の作業を行うときは、資格者による事前調査を行う必要があります。(令和8年1月1日以前着工の工事についても、資格者による事前調査を行うことが望ましいです。)
各講習の実施機関については、「講習会情報」(石綿総合情報ポータルサイト)をご確認ください。
「石綿総合情報ポータルサイト」には、建築物等の解体・改修工事を行う際に必要な措置、各種マニュアル、石綿障害予防規則の概要、事前調査者の資格を取得するための講習会情報、関係行政機関のリンク先情報等、事業者・作業者・発注者や住民の皆さまに向けた様々な情報が掲載されています。
問い合わせ
この記事に関する問い合わせ先
労働基準部健康安全課
- TEL
- 076-432-2731