建築物・工作物・船舶の解体工事、リフォーム・修繕などの改修工事に対する石綿対策の規制が強化されます

 発がん性など高い有害性を有する石綿(アスベスト)については、平成18年9月1日に製造、輸入、譲渡、提供又は使用が原則禁止されています。ただし、禁止される前には主に建築用材料として、様々な用途で広範に使用されていたため、今なお現存する多くの建築物、工作物又は船舶に石綿含有材料が残されています。
 これらの建築物、工作物又は船舶を解体又は改修するときに、適切な措置を講じなければ、石綿含有材料から石綿等の粉じんが飛散し、作業を行う方や周囲の方が石綿等を吸い込むおそれがあります。
 このため、労働安全衛生法に基づき、石綿障害予防規則(以下、「石綿則」という。)を定め、建築物、工作物又は船舶の解体又は改修作業を行う場合に実施すべき措置が罰則付きで義務づけられてきたところです。
 しかしながら、石綿則で義務づけている作業開始前の石綿等の使用の有無の調査や、労働基準監督署への届出が適切になされていない事例、石綿等が使用されている建築物等を解体又は改修するときに必要な措置を実施していない事例が散見されていることから、厚生労働省において開催した「建築物の解体・改修等における石綿ばく露防止対策等検討会」の議論を踏まえ、建築物、工作物及び船舶の解体工事及び改修工事における石綿等へのばく露による健康障害を防止するため、石綿則等が改正されるとともに、改正後の石綿則に基づく告示が制定されました。(令和2年10月~令和5年10月の間で、順次、施行されます。)
 

石綿則の改正ポイント
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関連リーフレット
事前調査は、「建築物石綿含有建材調査者」が行う必要があります!(令和4年度版)
事前調査結果の報告が施工業者(元請事業者)の義務になります!(令和3年度版)
お住まいの住宅の解体・改修をご検討の皆さまへ(令和4年度版)

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