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富山県電気機械器具製造業最低工賃の改正額が答申されました。
富山労働局長は、令和7年12月8日に富山地方労働審議会に対し、富山県電気機械器具製造業最低工賃の改正決定についての諮問を行い、同審議会が設置した専門部会で審議を重ねた結果、2月10日に下表のとおり改正額が答申されました。
(注記) 表に記載した品目・工程は略称です。詳しくは(答申文)をご覧ください。
この先、2月25日まで異議申出を受け付け、官報公示を経て早ければ4月18日に改正・発効します。
【審議会の様子】


大石専門部会長(左)から答申を受ける倉重労働基準部長(右)
最低工賃は、家内労働法に基づいて委託者が内職に代表される家内労働者に支払う工賃の最低額を定めたもので、都道府県労働局長が地方労働審議会の意見を聴いて改正を決定します。
富山県では電気機械器具製造業最低工賃のほか、ファスナー加工業最低工賃が設定されています。
現行の最低工賃は、(こちら)をご覧ください。
| 品目・工程 (注記) | 答申金額 |
| 電子部品のリード線切断 | 1回の切断につき45銭 (引上げ額 9銭5厘) |
| コネクター差し | 1端子につき50銭 (引上げ額 20銭) |
この先、2月25日まで異議申出を受け付け、官報公示を経て早ければ4月18日に改正・発効します。
【審議会の様子】
大石専門部会長(左)から答申を受ける倉重労働基準部長(右)
最低工賃
富山県では電気機械器具製造業最低工賃のほか、ファスナー加工業最低工賃が設定されています。
現行の最低工賃は、(こちら)をご覧ください。
問い合わせ
この記事に関するお問い合わせ先
労働基準部賃金室
- TEL
- 076-432-2735







